1.技能実習の内容が同一の単純作業・反復作業ではないこと。
2.技能実習生用の宿舎を確保すること。
(賃貸アパート等でも可・一人当り4.5?以上)
3.冷暖房器具・寝具・シャワー設備及び自炊設備等があること。
4.技能実習指導員(5年以上の経験がある常勤職員)をおくこと。
5.生活指導員をおくこと。
実務研修実施機関の常勤職員数 (事業所ごと) |
技能実習生の人数 |
---|---|
201人以上300人以下 | 15人 |
101人以上200人以下 | 10人 |
51人以上100人以下 | 6人 |
50人以下 | 3人 |
※50人以下の企業では、技能実習生数が受入企業の常勤職員総数を超えることは出来ません。
※300人を超える企業に関しては、常勤職員数の5%以内で研修生受入が可能。
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